
〈不祥事を起こした職員が、すぐに昇進〉
2026年、島根労働局で手数料の過大請求が明らかになった。情報公開制度において、間違った運用により過大請求を繰り返していたのだ。
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島根労働局「手数料の過大請求」で国民の知る権利を侵害 不祥事
過大請求を行っていたのは、島根労働局の職員Yだ。
過大請求の被害を受けた開示請求者は、「手数料の考え方が間違っている」と数か月前から指摘し続けていた。
しかし「間違ってない」とYは言い張り、意地になって過大請求を繰り返した。
過大納付の〔強要〕と言われても仕方がないほどの勢いで、「払え、払え」の一点張りで請求を繰り返したのだ。
常軌を逸した不当な請求に困った開示請求者は、行政不服審査法に基づく〔審査請求〕を行った。〔審査請求〕とは、行政庁の不当な処分等に対して不服申し立てできる制度である。
地方の労働局が行った処分等に不服がある場合、審査請求は厚生労働大臣に対して行われる。
2026年3月、審査請求の過程で、島根労働局の手数料の考え方が間違っていることが判明した。過大請求が明らかになったのだ。
さて、この過大請求を繰り返した職員のYがどうなったか……。
なんと、なんと
2026年4月の人事異動で、別の部署の課長に昇進したのだ。
問題を起こした職員は、処分されるか左遷されるのが国民感覚ではなかろうか。
にもかかわらず、過大請求が明らかになった翌月に昇進とは――。
Yが手数料の過大請求を繰り返したのは〔情報公開制度〕においてである。これは行政機関が保有する行政文書などの開示を、国民が求める制度である。
行政の透明性確保などを目的として設けられている。国民の知る権利を具現化するものと言われている。
行政機関の不祥事は、しばしば、この〔情報公開制度〕を通じて明らかになる。
「Yは不祥事を隠蔽しようとした立役者なのか?」
「情報公開請求を妨害した論功行賞として、Yは昇進したのか?」
「情報公開請求を妨害した褒美として、昇進させてもらったのか?」
そう言われても仕方がない、謎の人事である。
島根労働局における人事の〔あり方〕が問われる。
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